①入場料、会費その他これらに類する料金を徴収して、営利を目的として催しを行う場合の使用料の額は、町内の社会教育関係団体の利用については、使用料の2倍の額、その他の利用にあっては使用料の4倍の額となります。
②アリーナ等の2時間を超える利用の場合、超える時間が1時間に満たない端数が生じた時は、1時間に切り上げとなります。
利用許可申請書
返還申請書通知書
減免申請書通知書
0226-36-3115(8:30 ~ 17:00)
MAIL
FOLLOW US@heisei_no_mori
施設のご利用は、午前9時から午後9時までです。(野球場のみ朝6時から)